👑今日の作品
音声で聞けます。「山形県立高校 就学支援金 7月申し込み」について

「〜言及されています12」 と「12」などと書かれてあるものはNotebookLMが示している参照元です。気にしないでください
11万8,800円を受け取る方法についてご説明します。この金額は、高等学校等就学支援金、または高校生等臨時支援金の年間上限額として言及されています12。
11万8,800円とは
•高等学校等就学支援金の場合: 保護者等の算定基準額(課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額)が15万4,500円以上30万4,200円未満の世帯に支給される額です3。これは、年収目安が約910万円未満の世帯(例:両親・高校生・中学生の4人家族で両親の一方が働いている場合)が対象となります13。
•高校生等臨時支援金の場合: 令和7年度限りの事業として、高等学校等就学支援金の所得要件で対象外と判定された、年収約910万円以上の世帯の高校生等を対象に、授業料相当の教育費として年額上限11万8,800円が新たに支給されます12。これは、令和7年4月1日から授業料が無償化されるという国の高校生等臨時支援によるものです45。
11万8,800円を受け取るための手続き
いずれの支援金も、生徒や保護者が直接受け取るものではなく、県が国から生徒に代わって受け取り、授業料等に充てられます67。授業料の納付が不要となる形で支援が実施されます67。
11万8,800円の支援を受けるためには、以下の手続きが重要です。
1.高等学校等就学支援金の申請が必須4…。
◦令和7年4月1日から、所得要件により就学支援金の支給対象外となった世帯でも、国の高校生等臨時支援により授業料が無償化されますが、所得要件に関わらず必ず高等学校等就学支援金の申請が必要です4…。
◦高校生等臨時支援金の支給を受けるには、まず就学支援金への申請を行う必要があります8。就学支援金を申請した結果、「所得要件」により不認定となった場合に、高校生等臨時支援が適用されます210。
2.申請方法
◦原則として、オンラインで申請します211。マイナンバー(個人番号)を利用することで手続きが簡単になります11。
◦現在、就学支援金を受給していない場合:
▪まず、オンラインで「意向登録」を行います8…。これは、就学支援金を受給する意思があるかどうかの登録です13。
▪次に、オンラインで「受給資格認定申請」を行います12…。申請日は「2025年07月01日」以降に設定してください1213。
▪オンライン申請が難しい場合は、学校に連絡してください。「意向登録票」や「受給資格認定申請書」などが配布され、学校が代理登録したり、書類提出が必要となります12…。
◦現在、就学支援金を受給しており、引き続き希望する場合:
▪オンラインで「継続意向登録」を行います1415。
▪前回申請時に個人番号(マイナンバー)を提出していない方や、課税証明書等を提出した方は、「受給資格認定申請書」や「課税証明書等」の提出が必要です10…。
▪前回申請時にマイナポータルを利用して自己情報を取得した方は、オンラインで「収入状況」の届出が必要で、再度自己情報を提出する必要があります10…。
3.申請後の流れ
◦県で審査が行われ、申請した生徒あてに認定結果が郵送されます1014。
◦就学支援金の認定を受けた方は、原則として授業料・受講料の納付が不要となります6…。
◦不認定となった場合でも、その理由が「所得要件」であり、かつ高校生等臨時支援を申請すれば授業料の納付が不要になる場合があります19。高校生等臨時支援の申請については、就学支援金で所得要件により不認定となった場合に案内されます(10月初旬頃郵送予定)10。
その他の留意事項
•対象者要件: 日本国内に住所を有していること、高等学校等を卒業または修了していないこと、通算在学期間が36月(定時制・通信制は48月)を超えていないこと、などの受給要件があります4…。
•支給期間・単位数上限: 全日制は36月(3年)まで、定時制・通信制は48月(4年)まで、また定時制・通信制は年間30単位まで、かつ通算74単位までという上限があります10…。
•遡及適用なし: 申請は随時可能ですが、支給は申請のあった月からとなり、遡って支給されることはありません8…。
•変更手続き: 保護者等の情報(再婚・離婚等による保護者の変更、課税地の変更など)に変更があった場合や、休学、税額の更正などがあった場合は、速やかに学校に連絡し、届出を行う必要があります5…。
•問い合わせ先: ご不明な点があれば、学校の事務室に問い合わせてください9…。
先日、娘が通う山形県内の公立高校から「就学支援金の申請案内」が届きました。
春にも一度申請をしていたのですが、**「所得要件により不認定」**という結果だったため、もう関係ないかと思っていたところに再度の通知。
「ん?どういうこと?」
通知の内容をよく読んでみたところ、高等学校等就学支援金とは別に、高校生等臨時支援金という新しい制度が始まっていることがわかりました。
💡 11万8,800円とは?
🏫 高等学校等就学支援金とは?
年収目安が約910万円未満の家庭が対象。具体的には、保護者の市町村民税の課税標準額に基づいて決まります。
- 年間上限11万8,800円
- 授業料の代わりに県が国から受け取り、学校に充当されます
🆕 高校生等臨時支援金とは?
これが今回の目玉。2025年度(令和7年度)限定の新制度です。
- 年収910万円以上の家庭も対象!
- 所得制限により「就学支援金の対象外」となった場合でもOK
- 授業料相当の支援を受けられます
🔄 支援を受けるためのステップ
Step1|オンライン申請 or 学校への連絡
- マイナンバーを使ってオンライン申請が簡単
- すでに受給中の方も「継続意向登録」が必要
- 申請日は「2025年7月1日以降」
📌 オンラインが難しい場合は、学校で紙の申請書を出せばOK。
文科省のリーフレットは下記
高等学校等就学支援金・高校生等臨時支援金リーフレット(PDF:795KB)
山形県の就学支援の案内のリンクは下記↓
これを見ていくと、



「就学支援金 必ずオンラインで意向の登録が必要です!【資料3】」とありますが、この資料には資料3がない!!!
なんという不手際
安心してください。
調べました。



高等学校等就学支援金オンライン申請システム e-Shien
就学支援金 必ずオンラインで意向の登録が必要です!【資料3】とは↓
https://www.mext.go.jp/content/20250627-mxt_shuukyo03-000020144_9.pdf
そのなかに下記の表示があります。


このやり方については
山形県立高校 就学支援金 7月申請手続き案内
のNotebookLMにのメモ欄にもまとめてあります。




注意!!!
とあるのですが、申請システムにログインしても
「臨時支援金意向登録」ボタン
なるものが見当たりません!!!!
と思って問い合わせたら、もう一度意向登録するんだそうです。



4月にしたけど、もう一回最初から、とことらしいね。


で、この意向登録を進めていくと、いつの間にか認定申請になり、手続きが進みます。
そして、いつのまにか特別支援金申請のページになって、一気に手続きが終わります。



つまり、うまく進めることができれば、「認定申請」とかのボタンは押す必要がない、ということです。
e-Shien高等学校等就学支援金オンライン申請システムへのLinkはこちら
Step2|申請後の流れ
- 審査後、認定結果が郵送で届く
- 認定されれば授業料は原則免除
- 不認定でも、臨時支援金の案内が10月頃に届く予定
🤔 よくある疑問
💬 「結局、我が家も対象になるの?」
✔ 春の申請で「所得超過で不認定」と言われた家庭は、今回の臨時支援金の対象になる可能性大です!
📝 情報源と補足
今回の内容は、娘の学校から届いたPDFと、文部科学省の資料をノートブックLMに読み込ませてまとめたものです。
妻に「これ、早く申請しないと授業料かかるよ?」と伝えつつ、ポータルサイトでの意思表明の必要性も一緒に確認しました。
🔗 NotebookLMの共有リンク
👇 必要な方はこちらからどうぞ↓
なお上記「今日の作品」として出力させた回答はメモ欄に貼ってあります。スタジオ機能右側のスタジオ機能の下のほうにメモが貼ってありますので、クリックすると同じものが見ることができるはずです。



音声でも内容を理解できます
コレはわかりやすくておすすめです!!
音声だけを聞くときもGoogleアカウントが必要です。
スマホの人でNotebookLMのリンクをクリックするとアプリを取得する必要があると思います
また、Googleアカウントが必要です





「結局、対象なの?



まずは就学支援金を申請して、そこから結果を待つのが一番確実ですね。
まとめ
今回の通知で一番大事なのは、
「就学支援金に申請しておかないと、臨時支援金も受け取れない」
という点です。



春に「不認定」と言われたご家庭も、今回の制度改正で対象となっている可能性があります。申請はオンラインで数分、忘れずに手続きを進めてくださいね。
おまけ



「令和7年4月1日から高等学校等就学支援金で所得要件により支給対象外となった世帯でも、国の高校生等臨時支援により就学支援金の支給対象者と同様に授業料が無償化され、これまでの所得要件は事実上の撤廃となります。」
という通知をもらいました。
所得が高くてももらえるのか調べて教えて下さい
ChatGPTでDeepResearchした結果を貼っておます
ありがとうございます。令和7年4月からの新制度で、山形県内の全日制公立高校に通う生徒の家庭において、たとえ可処分所得が900万円あっても授業料が無償化されるのかを確認します。
この制度変更による所得要件の撤廃が具体的にどう適用されるのか、公的資料や文部科学省・山形県教育委員会の発表をもとに詳しく調べてお伝えします。少々お待ちください。
令和7年4月開始の高校授業料無償化新制度に関する調査
1. 従来の所得制限と令和7年度以降の改正概要
**従来の制度(~令和6年度)**では、高等学校等就学支援金の支給対象に厳密な所得制限が設けられていました。具体的には、保護者の市町村民税所得割額を用いた算定式で算出した額が「30万4,200円未満」であることが条件で、これは世帯年収の目安で約910万円未満に相当します。この基準に満たない世帯の生徒のみが就学支援金を受給でき、年収約910万円以上の世帯に属する生徒は支援対象外(授業料無償化の適用外)でした。したがって、夫婦合算の可処分所得が約900万円程度の高所得世帯は、公立高校であっても授業料全額(年間約11万8,800円)を自己負担する必要があったのです。
新制度(令和7年度~)では、この所得制限が事実上撤廃されました。令和7年4月以降、従来は就学支援金の対象外だった年収約910万円以上の世帯の高校生にも、新たな支援金が支給されます。具体的には、令和7年度限定の特例措置として**「高校生等臨時支援金」制度が創設され、高所得世帯の生徒にも年間11万8,800円(国公私立共通の授業料相当額)が新たに給付されるようになりました。この改正により、公立高校の授業料については実質全ての所得層で無償化**が実現します。なお、令和8年度以降については、所得制限の恒久的な撤廃や私立高校向け支援金の加算額引き上げを含めた本格的な「高校授業料の無償化」の制度設計が現在検討されている段階です。以下に旧制度と新制度の違いをまとめます。
項目 | 旧制度(~令和6年度) | 新制度(令和7年度~) |
---|---|---|
就学支援金の所得制限 | 所得制限あり。世帯年収目安約910万円以上の高所得世帯は就学支援金支給対象外。 | 所得制限を事実上撤廃。年収約910万円以上の世帯にも支援金が支給される特例措置を導入。 |
公立高校の授業料支援額 | 年額11万8,800円(全日制月額9,900円)の支援金を支給。ただし年収約910万円未満の世帯のみ対象。高所得世帯には支給なし。 | 年額11万8,800円(全日制月額9,900円)を支給。所得制限超過世帯にも新設の「高校生等臨時支援金」により同額を支給。結果として全ての所得層で公立高校授業料が実質無償化。 |
私立高校の授業料支援額 | 年額11万8,800円(全日制月額9,900円)を支給(全所得層共通の基準額)。加えて世帯所得に応じて段階的に加算支給あり(低所得世帯は最大39万6,000円まで支給額引き上げ)。※目安:年収約590万円未満なら上限39.6万円、590万~910万円未満なら上限11.88万円、910万円以上は支給なし。 | 年額11万8,800円 + 所得に応じた加算額を支給(私立平均授業料を踏まえた上限は39万6,000円で据置き)。**変更点:**年収約910万円以上の世帯にも新たに基準額11万8,800円を支給(私立高校生についても最低限同額の支援を受けられる)。従来支給が無かった高所得層にも一律9,900円/月が給付される点が拡充部分。 |
制度の名称・位置づけ | 「高等学校等就学支援金」制度(法定の恒久制度)。所得制限ありで運用。 | 上記に加え、「高校生等臨時支援金」制度(令和7年度限定の国による臨時特例措置)を実施。令和8年度以降は所得制限撤廃を恒久化する方向で検討中。 |
授業料無償化の範囲・手段 | 年収約910万円未満の世帯について授業料を実質無償化(就学支援金を学校が代理受領し授業料に充当)。高所得世帯は無償化対象外(授業料全額自己負担)。 | 全ての所得層の世帯で授業料を実質無償化(高所得世帯にも支援金支給)。支給方法は従来と同様に学校(公立は都道府県)が国から支援金を代理受領して授業料に充当するため、保護者への直接給付ではなく授業料減免という形で恩恵を受けます。 |
2. 高校生等臨時支援制度の内容と「所得制限撤廃」の背景
高校生等臨時支援金制度は、令和7年度に新設された高等学校段階の授業料支援制度です。これは従来の就学支援金の所得制限によって支援対象外となっていた年収約910万円以上の世帯の高校生等を対象に、授業料相当額の支援金(年額11万8,800円)を給付するものです。支給額は国公立私立を問わず共通の基準額11万8,800円(全日制高校の年額授業料に相当)で、令和7年度限りの臨時措置として実施されています。この支援金は返還不要の給付型であり、対象となる生徒や保護者が受け取るのではなく国から学校側へ支払われて授業料に充当されます。結果として、高所得世帯の生徒も授業料の納付が不要(無償)になる仕組みです。なお、本制度の適用を受けるには所定の申請手続きを行う必要があり、従来就学支援金の対象でなかった生徒についても学校からの案内に従って**オンライン申請(e-Shienシステム)**を行うことが求められています。
このような臨時支援制度が創設された背景には、高校段階の教育無償化を一層推進する国の方針があります。文部科学省は「義務教育修了後も家庭の経済状況にかかわらず、すべての意志ある者が安心して教育を受けられる社会」を目指し、高校生等の授業料負担軽減策を拡充してきました。特に近年、幼児教育無償化や高等教育段階の支援拡充(多子世帯の大学無償化など)と合わせて、高校授業料の完全無償化が政策課題となっており、与野党からも「所得制限による不公平の是正」を求める声が上がっていました。令和5年末の政府予算編成過程や全国知事会からの要望等を経て、令和7年通常国会の審議において高校授業料無償化のさらなる拡大が決定され、その結果として本臨時支援金制度が盛り込まれた経緯があります。文科省の発表資料でも「高校生の返還不要の授業料支援の対象者の範囲が広がりました(これまでの就学支援金に加えて新たに高校生等臨時支援金ができました)」と明記されており、今回の措置が実質的な所得制限の撤廃であることが強調されています。
さらに政府は、この臨時措置を一年度限りで終わらせず恒久的な制度改正につなげる方針です。文部科学省は「令和8年度からの所得制限の撤廃や私立高校等の加算額の引上げも含めた『高校授業料の無償化』を別途検討中」と注記しており、2025年度限りの臨時支援金を橋渡しとして2026年度以降は法律上も所得制限を廃止し、高校授業料無償化を完成させる見通しです。要するに、高校生等臨時支援制度の導入は「全ての高校生を対象に授業料無償化を実現する」という政策目標に沿ったものであり、その過程で暫定的に設けられた措置だといえます。こうした背景から、高所得世帯に対する支援も含めて**「家庭の所得にかかわらず高校段階の教育費負担を軽減する」**方向へ制度が大きく転換したのが令和7年度の改正のポイントです。
3. 年収900万円世帯は令和7年4月以降どのように授業料無償化の恩恵を受けるか
結論から言えば、夫婦合算の可処分所得が約900万円の世帯(従来は就学支援金の所得制限を超えていた世帯)でも、令和7年4月以降は公立高校の授業料が実質無償になります。具体的な流れとしては、対象生徒の保護者は他の生徒と同様に就学支援金の申請手続きを行います。令和7年度からは年収910万円以上の世帯も申請が推奨されており、オンライン申請システム「e-Shien」で収入情報等を提出します。申請後、自治体(都道府県)による所得判定でその世帯が年収910万円以上と判断された場合は、通常の就学支援金(国からの授業料補助)の支給対象にはなりませんが、その代わりに新設の「高校生等臨時支援金」が支給決定されます。支給額は年額11万8,800円(全日制公立高校の授業料1年分に相当)であり、この金額が山形県など都道府県を通じて学校に支給されて授業料に充当されます。公立高校の授業料は月額9,900円(年額11万8,800円)と定められているため、臨時支援金の支給によって生徒本人や保護者が負担すべき授業料はゼロになります。つまり、年収900万円程度の世帯でも令和7年度以降は授業料を納めずに済み、事実上他の所得層と同様に「授業料無償化」の恩恵を受けられる形となります。
山形県の公立高校に通う場合も、この国の制度改正は同様に適用されます。山形県教育委員会の資料によれば、令和7年度より従来所得制限により支援対象外だった世帯にも月額9,900円の就学支援金が支給される見込みとされており、実際に令和7年7月以降、高所得世帯の生徒にも授業料相当額が交付され始めています。例えば山形県立高校の令和7年度新入生で保護者所得が基準超過の場合でも、6月末頃に支給決定通知が届き、その後の授業料は徴収されない(あるいは一旦納付した4~6月分が後日返還される)措置が講じられます。このように、年収900万円台の世帯であっても令和7年4月以降は授業料を実質負担しなくて済むよう制度整備がなされています。
4. 高所得世帯は無償化の適用対象に含まれるか(支給の有無や補助の形態)
令和7年4月以降、高所得世帯の生徒も高校授業料無償化の適用対象に明確に含まれます。前述のとおり、年収910万円以上の世帯には臨時支援金が新たに支給されるため、授業料に充てる公的支援が“ゼロ”だった層が解消されました。したがって、山形県の全日制公立高校に通う生徒であれば、その家庭の所得水準にかかわらず何らかの授業料補助(支援金)の支給対象となります。支給額は所得に応じて異なりますが、公立高校の場合はいずれも年間11万8,800円(授業料全額)を上限に支援されるため、結果として全ての生徒が授業料「無償」の扱いとなります。高所得世帯が無償化の対象に含まれるかどうかという点については、制度改正前は対象外でしたが、改正後は明確に対象に含まれると言えます。
もっとも、授業料無償化の実現方法は「支援金の直接給付」ではなく**「授業料減免措置」という形態である点に留意が必要です。支援金制度では、国が支給する就学支援金・臨時支援金を学校設置者(公立の場合は都道府県)が生徒に代わって受け取り、その金額をもって生徒の授業料に充当します。そのため、高所得世帯の保護者であっても手元に現金が支給されるわけではありません。しかし授業料そのものが請求されなくなる**(または一時立替え後に相当額が払い戻される)ため、家計の実質的負担は軽減されます。山形県の場合も、令和7年度からは従来自己負担をお願いしていた世帯の分について国の支援金を活用し、「授業料の減免」という形で無償化措置を講じています。例えば、山形県教育委員会の発表では年収910万円以上の世帯に対し月額9,900円の支援金支給(授業料相当額の減免)を予定していることが示されており、高所得世帯も含め授業料負担ゼロを目指す方針が明確に打ち出されています。総じて、令和7年4月からの新制度により年収900万円超の高所得世帯も公立高校授業料無償化の対象に含まれることが公式に確認できます。今回収集した文部科学省および山形県教育委員会の一次情報からも、「夫婦合算可処分所得900万円」の世帯であっても山形県の全日制公立高校に通う生徒の授業料は新制度の下で無償化されると結論付けられます。
Sources: 文部科学省「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」、文部科学省ウェブサイト 高校生等への修学支援ページ、文科省リーフレット「高校生の学びを支えます。」、山形県教育委員会「公立高等学校就学支援金制度」解説、奈良県教育委員会資料、山形県私立高校就学支援金制度ページ、参議院調査室レポート等。
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