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Googleフル活用 ミニ検索エンジンVol.1「障害者福祉 公的支援」

👑 今日の作品

https://notebooklm.google.com/notebook/ca7f7fde-d79d-4b4d-afa3-339cc1896490

おまけ

https://sites.google.com/view/tok-lab/%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89

NotebookLMを用いて障害福祉のサービスを検索し、ジェミニでウェブページとしてまとめてもらいました。

いち関係者の私

いろいろ使い方の発想が広がるのではないかと思い作ってみました。

目次

先生にもわからないことがたくさんある

福祉制度と言うのは、いろいろ複雑で、その使い方は、専門家でないとなかなかわからないものです。
我々教員も常日頃、疑問に思うことがたくさんあります。

そこで、手軽に調べられるものをつくってみたいと思いました。

いち関係者の私

ウェブページはNotebookLMでは作れませんので、こんな事もできる、というおまけです。

作り方

NotebookLMで新規ノートを作る。

Screenshot

右上「ソースを探す」をクリック

Screenshot

プロンプト(指示というのかわかりませんが*^^*) 次の文章を入れます

プロンプト入力!

障害を持っている子供や大人に対してどのような公的支援があるのか教えて欲しい
国と山形県ができる公的支援を調べて欲しい
その公的支援を受けるための手続きの仕方も教えて欲しい
具体的には、どこの窓口に行けばいいのかなど、誰にでもわかるように教えて欲しい

インポートする

「インポート」をクリック

Screenshot

今日の作品が完成します

弟子

ちょ~簡単

はい。誰でもできます。

使ってみる

次の指示を出します

プロンプト入力!

どのような公的支援がありますか

すると

NoteLMちゃん

公的支援には、障害の有無や程度、お住まいの地域によって様々な種類があります。ここでは、提供された情報に基づいて、主な公的支援について包括的にご説明します。

障害者手帳制度とそれに伴う支援

日本には、障害の種類に応じて3種類の障害者手帳があります。これらの手帳を持つことで、障害者総合支援法に基づくサービスや、各自治体、民間事業者が提供する様々な支援策の対象となります。

  • 身体障害者手帳
    • 身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付されます。
    • 原則として更新はありませんが、障害の状態が軽減されることが予想される場合は再認定が行われることがあります。
    • 都道府県、指定都市、または中核市が障害の認定や交付事務を行っています。申請は、福祉事務所または市役所で行い、指定医師の診断書・意見書や写真が必要です。
  • 療育手帳
    • 児童相談所または知的障害者更生相談所で、知的障害があると判定された方に交付されます。
    • 障害の程度はA(重度)とB(中軽度)に分かれています。
    • 知的障害児(者)が各種の援助措置を受けやすくすることを目的としています。
    • 山形市の場合、18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で判定が行われ、その判定に基づき山形県より交付されます。申請は山形市役所障がい福祉課で行い、顔写真、母子手帳、マイナンバー、過去の知能検査結果などが必要です。
    • 発達障害や双極性障害などの精神疾患の症状もある場合、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳を同時に取得することも可能です。
  • 精神障害者保健福祉手帳
    • 精神保健福祉法に基づき、長期にわたり精神疾患があり、日常生活や社会生活に制約がある人に交付される手帳です。初診日から6カ月以上経過していることが条件です。
    • 対象となる精神疾患には、統合失調症、うつ病、てんかん、高次脳機能障害、**発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害など)**などが含まれます。
    • 障害等級は、障害の状態や日常生活・社会生活における支障の程度により1級から3級まで区分されます。
    • 申請は市区町村の担当窓口を経由して行われ、診断書(障害年金受給中の場合は年金証書の写しで代用可)や写真などが必要です。交付までに約2カ月かかる場合があります。
    • 手帳取得による主なメリットとして、以下のものが挙げられます:
      • サービス・支援の利用: 公共交通機関の運賃割引、NHK放送受信料の割引、携帯電話料金の割引、博物館や美術館などの公共施設の入場料割引、医療費の助成(心身障害者医療費助成制度など)、福祉手当の支給や助成、貸付制度の利用、公営住宅の優先入居など。
      • 税金控除: 所得税や住民税の控除、相続税の控除、贈与税や給付金の非課税などがあります。
      • 障害者雇用枠での就職・転職: 企業が障害者雇用を進める中で、障害者雇用枠での就職・転職が可能になり、通院や治療への配慮、周囲の理解、障害に応じた配慮が会社に求めやすくなります。
    • 手帳は2年ごとの更新が必要です。デメリットはほとんどなく、提示は本人の意思で決められ、不要になった場合は返却も可能です。

障害者総合支援法に基づく主な支援

障害者総合支援法は、地域社会での共生を目指し、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための制度です。この法律は、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)に加え、難病等の方々も対象としています。

支援は大きく自立支援給付地域生活支援事業に分かれます。

  1. 自立支援給付: 利用者の障害支援区分(支援の必要度を測る6段階の区分)に応じて提供されます。
    • 介護給付:
      • 居宅介護(ホームヘルプ): 自宅での入浴、排せつ、食事の介護など。
      • 重度訪問介護: 重度の肢体不自由者や行動上著しい困難がある人に総合的な介護支援。
      • 同行援護: 視覚障害のある人の移動に必要な情報提供や移動援護。
      • 行動援護: 自己判断能力が制限された人の危険回避や外出支援。
      • 重度障害者等包括支援: 介護の必要性が高い人に複数のサービスを包括的に提供。
      • 短期入所(ショートステイ): 介護者が病気の場合などに短期間施設で介護。
      • 療養介護: 医療と常時介護が必要な人に医療機関で機能訓練、看護、介護、日常生活支援。
      • 生活介護: 常時介護が必要な人に昼間の介護や創作的・生産的活動の機会を提供。
      • 施設入所支援: 施設に入所する人に夜間や休日の介護など。
    • 訓練等給付:
      • 自立訓練(機能訓練・生活訓練): 自立した生活ができるよう身体機能や生活能力向上のための訓練。
      • 就労移行支援: 一般企業等への就労を希望する人に必要な知識や能力向上のための訓練。
      • 就労継続支援(A型・B型): 一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供し、知識や能力向上のための訓練。
      • 就労定着支援: 一般就労に移行した人の生活面の課題に対応するための支援。
      • 自立生活援助: 一人暮らしに必要な生活力等を補うため、定期的な訪問や随時対応で支援。
      • 共同生活援助(グループホーム): 共同生活住居での相談や日常生活援助、必要な介護サービスの提供。
    • 補装具費の支給: 義肢、装具、車いすなど、身体機能を補完・代替し長期間使用する補装具の購入、借受け、修理にかかる費用が支給される制度です。利用者負担は所得に応じた月額上限が設定されます。
    • 自立支援医療: 心身の障害を除去・軽減するための医療費自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
      • 精神通院医療: 統合失調症などの精神疾患で通院治療を継続的に要する人。
      • 更生医療: 身体障害者手帳を持つ18歳以上で、障害除去・軽減手術などが期待できる人。
      • 育成医療: 身体に障害を持つ18歳未満の児童で、障害除去・軽減手術などが期待できる人。
      • 医療費の自己負担が原則1割に軽減され、所得に応じて月額負担上限が設けられています。
  2. 相談支援:
    • 計画相談支援: 障害福祉サービス等の申請前にサービス等利用計画案を作成し、支給決定後にサービス事業者との連絡調整や計画作成を行います。
    • 地域移行支援: 障害者支援施設や精神科病院などから地域生活へ移行する際の計画作成、不安解消、外出同行、住居確保、関係機関との調整など。
    • 地域定着支援: 単身で生活する障害者などを対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時に必要な支援を行います。
    • 障害児相談支援: 障害児通所支援の申請前に計画案を作成し、支給決定後にサービス事業者との連絡調整や計画作成を行います。
  3. 地域生活支援事業: 市町村や都道府県が地域の実情に応じて柔軟に実施する事業です。
    • 市町村事業の例:
      • 相談支援: 障害者やその家族などからの相談に応じ、情報提供や虐待防止、権利擁護の援助を行う。
      • 移動支援: 屋外での移動が困難な障害者の外出支援。
      • 日常生活用具給付等: 自立生活支援用具など日常生活用具の給付または貸与。
      • 地域活動支援センター: 創作的活動や生産活動の提供、社会交流の促進。
      • 成年後見制度利用支援: 成年後見制度の利用が困難な人への費用助成。
      • 福祉ホーム: 住居を必要とする人に低額な料金で居室等を提供し、日常生活に必要な支援。
    • 都道府県事業の例:
      • 専門性の高い相談支援: 発達障害、高次脳機能障害などに関する専門的な相談対応。
      • 広域的な支援: 市町村域を超える広域的な支援が必要な事業。
      • 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成・派遣: 手話通訳者や要約筆記者などの養成・派遣。

経済的な支援

  • 特別児童扶養手当: 精神または身体に重い障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者に支給される手当です。
    • 手当額は、障害の程度に応じて異なり、1級(重度)は月額56,800円、2級(中度)は月額37,830円(児童1人あたり)です。
    • 児童が施設に入所している場合や、障害を理由とする年金を受給している場合、養育者や扶養義務者の所得が所得制限限度額以上である場合は支給されません。
    • 申請は市区町村の窓口で行い、戸籍謄本、診断書、本人確認書類などが必要です。
  • 障害基礎年金: 障害の原因となった病気やけがの初診日が20歳前、国民年金の被保険者期間中、または60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間にあった方が対象です。
    • 申請は住所地の市区町村役場、または年金事務所や街角の年金相談センターで行います。年金請求書、医師の診断書、病歴・就労状況等申立書、金融機関の通帳などが必要です。
    • 身体障害者手帳や療育手帳は、障害状態を確認するための補足資料として提出できます。

地域での具体的な支援機関・プログラム

  • 山形県早期からの親子サポート事業: 山形県では、発達障害児や発達が気になるお子さん、その家族への早期からのサポートを充実させるため、以下の事業を行っています:
    • やまがたサポートファイル: 保護者や関係機関との情報共有ツールとして普及しており、書き方支援研修会も開催されます。
    • ペアレントメンター: 発達障害のある子どもに悩む親を相談を通じて支援する先輩保護者で、経験や知識を活かして悩みを聴き、寄り添い、支える役割を担います。保護者の会や市町村、児童発達支援事業所などへ派遣されます。
    • 研修会の開催: 発達障害に関する各種研修会が、委託事業所や山形県発達障がい者支援センターにて随時開催されています。
  • 山形県の障がい者・障がい児に関する相談窓口: 山形県には、様々な専門相談窓口があります:
    • 障がい者110番(身体・知的・精神障がい)
    • 山形県聴覚障がい者情報支援センター(聴覚障がい)
    • 山形県高次脳機能障がい者支援センター(高次脳機能障がい)
    • 山形県発達障がい者支援センター(発達障がい)
    • 山形県障がい者権利擁護センター(虐待相談)
    • 障がいを理由とする差別に関する相談
    • ひきこもりに関する相談(自立支援センター巣立ち)
    • 山形県医療的ケア児等支援センター(医療的ケアが必要な子ども)
    • 障がいのある子どもの巡回・発達相談事業(にこにこ相談)
    • 地域教育相談窓口(就学前幼児のことばに関する相談・指導)
  • 難病相談支援センター: 都道府県および指定都市に設置されており、難病の患者さんやご家族、関係者からの療養生活に関する相談に応じ、情報提供や助言を行います。就労支援機関との連携による就労支援も実施しています。山形県には「山形県難病相談支援センター」があります。

利用者負担の仕組みと軽減措置

障害福祉サービスや補装具、自立支援医療の利用者負担には、所得に応じた月額上限が設定されています。

  • 生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯は、自己負担が0円または低額に設定されています。
  • 療養介護や施設入所サービスでは、医療費や食費の減免措置があります。
  • グループホーム利用者には家賃助成(月額1万円を上限)があります。
  • 複数のサービスを利用している場合や、介護保険サービスを併用している場合は、利用者負担の合計額が一定額を超える場合に高額障害福祉サービス等給付費が支給され、負担が軽減されます。
  • 65歳になり介護保険サービスへ移行する高齢障害者に対して、利用者負担が増加しないよう軽減する仕組みも設けられています。

その他

  • マイナンバー連携: スマートフォンアプリやウェブサービスで、マイナンバー連携により障害者手帳情報を簡便に利用できる取り組みが進められています。これにより、JRの割引乗車券の購入や有料道路ETCレーンでの割引適用、NHK受信料の免除申請などがオンラインで可能になっています。
  • 障害者虐待防止法: 障害者に対する虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護と自立支援、養護者への支援を目的としています。虐待を発見した場合は、速やかな通報が義務付けられています。

これらの公的支援は、障害のある方々が地域社会で尊厳を持って日常生活や社会生活を送るための基盤を提供しています。具体的な手続きや詳細は、お住まいの市区町村の窓口や関係機関にお問い合わせください.

弟子

難しい!!!!

優しい文章にしてもらう

すごい・・・ですが文章が難しい。参照元の「お役所文章」だからでしょう。

そこで

プロンプト入力!

文章が難しいので、要点を絞り、高校生が理解できる文章にしてください

すると

NoteLMちゃん

はい、承知いたしました。障害に関する支援制度について、高校生の皆さんに分かりやすく要点を絞ってご説明します。

障害のある方とそのご家族を支えるための支援

日本では、障害のある方が自分らしく生活し、社会に参加できるよう、様々な支援の仕組みがあります。これは「障害者総合支援法」という法律に基づいて行われています。

1. 障害者手帳の種類と役割

障害のあることを証明する手帳は、大きく分けて3種類あります。これらの手帳を持つことで、様々な支援やサービスが受けられるようになります。

  • 身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)
    • 身体に一定以上の障害がある方に交付されます。
    • 原則として更新は不要ですが、障害の状態が変わる可能性がある場合は再認定が行われることもあります。
  • 療育手帳(りょういくてちょう)
    • 知的障害があると判定された方に交付されます。
    • 18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所で判定が行われます。
  • 精神障害者保健福祉手帳(せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう)
    • 精神疾患があり、長期にわたって日常生活や社会生活に制限がある方に交付されます。
    • 統合失調症、うつ病、発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害など)なども対象に含まれます。
    • 障害の程度によって1級から3級に分かれています。

手帳の申請について これらの手帳は、お住まいの市区町村の窓口で申請します。必要な書類や手続きは手帳の種類によって異なりますので、事前に確認が必要です。

2. 障害福祉サービスの利用手続きと内容

障害福祉サービスを利用するには、まずお住まいの市区町村に申請し、「障害支援区分」という、どれくらいの支援が必要かを示す度合い(区分1~6)の認定を受けます。 この区分は、日常生活の動作や行動、特別な医療の必要性など、80項目にわたる調査と医師の意見書を総合的に判断して決定されます。

その後、「サービス等利用計画案」という個別の支援計画が作成され、それに基づいてサービスが提供されます。

主なサービスには以下のようなものがあります。

  • 介護給付(かいごきゅうふ):日常生活で介護が必要な方向けの支援です。
    • 自宅での入浴や食事の介助(居宅介護)。
    • 短期間の施設での宿泊(短期入所)。
    • 日中の活動の場での介護や創作活動(生活介護)。
  • 訓練等給付(くんれんとうきゅうふ):社会生活や就労を目指す方向けの訓練や支援です。
    • 自立した生活のための訓練(自立訓練)。
    • 一般企業への就職を目指すための訓練(就労移行支援)。
    • 働く場を提供しながら知識や能力を向上させる訓練(就労継続支援)。
    • 共同生活を送るための住居での支援(共同生活援助:グループホーム)。
  • 障害児を対象としたサービス:お子さんやそのご家族への支援です。
    • 児童発達支援(じどうはったつしえん):通所型の支援で、未就学の障害児が身近な地域で適切な療育を受けられます。
    • 放課後等デイサービス(ほうかごとうデイサービス):学校に通っている障害児が、放課後や長期休暇中に生活能力向上のための訓練を受けられます。
    • 保育所等訪問支援(ほいくしょとうほうもんしえん):保育所などに通う障害児が、集団生活に適応するための専門的な支援を受けられます。

3. 経済的な支援

障害のある方やそのご家族の経済的な負担を軽減するための制度もあります。

  • 特別児童扶養手当(とくべつじどうふようてあて)
    • 精神または身体に重い障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している方に支給されます。
    • 障害の程度によって月額が異なり、例えば重度(1級)は月額56,800円、中度(2級)は月額37,830円です。
    • 所得制限があります。
  • 障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)
    • 病気やけがが原因で障害の状態になった方が受けられる年金です。
    • 20歳になる前や国民年金に加入している間に初診日(初めて病院に行った日)がある場合が対象です。
    • 申請には医師の診断書などが必要です。
  • 自立支援医療(じりつしえんいりょう)
    • 心身の障害を除去したり、軽減するための医療費の自己負担額を軽くする制度です。
    • 通常3割負担の医療費が1割負担に軽減されるなど、所得に応じた月ごとの上限額も設定されています。
  • 利用者負担の軽減措置
    • 障害福祉サービスや補装具の利用料は、所得に応じてひと月に支払う上限額が決められています。これを超える費用はかかりません。
    • 食費や光熱水費などの実費についても、所得に応じて軽減される場合があります。

4. 相談窓口と権利の保護

困ったときに相談できる場所がたくさんあります。

  • 障害者虐待防止センター:障害のある方への虐待を防ぐための窓口で、市区町村や都道府県に設置されています。
  • 各種相談窓口:身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害など、それぞれの障害に特化した相談センターがあります。例えば、山形県には「山形県発達障がい者支援センター」などがあります。
  • ペアレントメンター:山形県では、発達障害のある子どもの親の悩みを、同じ経験を持つ先輩保護者が相談を通じて支援する「ペアレントメンター」の派遣も行っています。

また、「障害者差別解消法(しょうがいしゃさべつかいしょうほう)」という法律があり、障害を理由にした差別をなくし、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。例えば、障害のある方が合理的な配慮(サポート)を求めた場合、過度な負担にならない範囲でそれを提供することが求められます。


これらの制度は、障害のある方が地域社会で安心して生活し、活躍できるように支えるための大切な仕組みです。もし、ご自身やご家族、友人で支援が必要な場合は、まずはお住まいの市区町村の窓口や、地域の相談センターに連絡してみてください。

弟子

かなりいい感じですね。

もっと見やすくしてもらう

ここからはGemini2.5フラッシュです。

下部のCanvasが押されてあることに注意。これをクリックしないとCanvasが開きません。

いらない部分を削除

下記「はい、承知いたしました。障害に関する支援制度について、高校生の皆さんに分かりやすく要点を絞ってご説明します。」は不要ですね。

いち関係者の私

選択してDeleteすると消えます!!!

これは驚くべきことなんですよ!!!!

作成→Webページ

しばらく待つと「今日の作品」が出来上がります。

いち関係者の私

現物は私のGoogleサイト「わかる!障害者支援制度ガイド」のページに掲載してあります。

Screenshot

残念なのはリンクが貼られていない、ということです。

いち関係者の私

元文章は「NotebookLMのソース」にリンクが貼られているためだと思います。

詳しい内容は「ソースもと」のウェブページにアクセス

参照ソースを特定する

では、詳しいことを知りたいときどうすればいいのか

今回の例は右下のメモに残してあります。

Screenshot

メモ「支援制度の要点をやさしく」をクリック

そして、下記画面中央の②にカーソルを合わせると左上のように参照したソースが出現します。

そのまま②をクリックします。

Screenshot

すると参照した「ソースのその部分」が下記のように反転されて出てきます。

Screenshot

さらに右上の「斜め矢印」を押すとそのウェブページが別タブで開くのです。

今回はこんなPDF資料でした

Screenshot

マインドマップもつくってあります

いち関係者の私

私の方でつくったメモやマインドマップは共有先の皆さんでも見ることができます。

注意

今回のものはデモでつくった「例」です。
このNotebookLMにすべての公的支援が網羅されているわけではありません。

使い込みながら、ソースを追加していく必要があります。

いち関係者の私

やっていきたいとは思っています。

弟子

「関係者の私」がソースを追加すると皆さんもそのソースを利用できるようになります。

まとめ

  • Googleはすごい(*^^*)
いち関係者の私

これ全部無料です・・・・

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